「遺言書の書き方」

2024年11月11日

今回のテーマは「遺言書の書き方」です。

 

遺言書は、自分の意思を明確に伝え、家族や親しい人々が安心して未来を迎えられるようにするため、

正しい形式で作成することが求められます。

遺言書の基本的な書き方についてご紹介します。

 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの普通方式遺言があります。

「自筆証書遺言」は、遺言者が手書きで簡単に作成できる一方、紛失や偽造、形式の不備で無効になるリスクがあります。

「公正証書遺言」は、公証人の立会いのもとで作成されるため、トラブルが少なく、安全性が高い形式です。

「秘密証書遺言」は、内容を秘密にできるものの、書き方に不備があると無効になり、さらに検認手続きが必要です。

 

 

遺言書が無効にならないためには、以下の5つの注意点を押さえることが重要です。

 

1法的な要件を守る

自筆証書遺言の場合、日付や署名の記載が必要で、訂正の仕方にも注意が必要です。

 

相続人を明確にする

推定相続人を特定し、漏れがないようにしなければ、遺言書の効力に影響します。

 

特別受益と遺留分の考慮

特別受益者がいる場合や遺留分を侵害する内容には注意が必要です。

 

更新と保管に留意

財産の内容が変わるたびに、遺言書を更新する必要があり、保管方法も考慮しましょう。

 

 

2. 遺言執行者を指定する

遺言が確実に執行されるよう、信頼できる遺言執行者を指定することが大切です。

遺言書は、大切な家族に安心を届けるための手段です。しっかりと準備をし、未来の不安を減らしましょう。

 

■ 参考資料

無効にしないための遺言書の書き方|意外と知らない5つの注意点とよくある質問を解説 | 終活コラム | 終活サポートなら終活協議会 (shukatsu-kyougikai.com)